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増担保規制の発動が近い銘柄

東証は、個別銘柄の信用取引が過度になったと判断すると、委託保証金率を引き上げる措置(いわゆる増担保規制)を実施します。措置はいきなり出るのではなく、まず「日々公表銘柄」に指定され、そこから第一次・第二次…と段階的に強まります。このページでは、東証が公表しているガイドラインの基準のうち外部から確認できる条件について、いま各銘柄がどこまで到達しているかを毎日更新で表示します。

規制はこの順に進みます

通常委託保証金率30%以上(うち現金30%以上)
日々公表銘柄指定基準に該当。信用残高が毎日公表される。規制そのものではない
第一次措置保証金率50%以上・うち現金20%以上
第二次措置さらに20ポイント引上げ
第三次措置さらに20ポイント引上げ
第四次措置新規の信用売買を禁止

第一次措置は「日々公表銘柄に指定した銘柄のうち」から発動します。したがって日々公表銘柄でない銘柄は、まず指定を受けるところから始まります。

現在の状況

コード銘柄状態終値 25日線乖離買残
対上場株式数
売残
対上場株式数
取組比率
売残/買残
到達度解除まで
読み込み中…

解除までの日数について — 「解除まで」の残高基準の連続日数は、当サイトが日々の信用残高を保存し始めた2026年8月31日以降のぶんだけを数えています。東証のページには最新1日分しか掲載されず過去分を遡れないため、実際にはもっと前から条件を満たしていても、当面は少なく表示されます。日数が増えるにつれて実態に一致していきます。

信用残高の出所 — 2つを使い分けています。
① 規制措置銘柄・日々公表銘柄・特別注意銘柄など約260銘柄は、東証が毎日公表する「個別銘柄信用取引残高表」。対上場株式数比率(上場比)と取組比率も東証が算出した数値をそのまま使っています。
② それ以外の銘柄は、毎週火曜ごろ公表される「銘柄別信用取引週末残高」(約4,220銘柄・前週金曜の申込み分)。こちらには比率が入っていないため、当サイトが発行済株式数で割って算出しています。分母が取引所の用いる数値と一致する保証はなく、また1週間前の残高である点にご注意ください。
どちらの出所か・いつ時点かは、表の「買残」欄の下に表示しています。発行済株式数が取得できていない銘柄では比率が「—」になります。

発動基準(東証ガイドライン)

日々公表銘柄の指定基準(いずれかに該当)

  • 残高基準 — イ. 売残高の対上場株式数比率が10%以上、かつ売残高の対買残高比率が60%以上/ロ. 買残高の対上場株式数比率が20%以上
  • 信用取引売買比率基準 — 3営業日連続で株価と25日移動平均株価の乖離が30%以上、かつ新規売付比率20%以上(下方)または新規買付比率40%以上(上方)が3営業日連続(各日の売買高が1,000売買単位以上)
  • 売買回転率基準 — 乖離が20%以上、かつ売買高が上場株式数以上で、新規売付比率30%以上(下方)または新規買付比率60%以上(上方)
  • 特例基準 — 取引所が必要と判断した場合

増担保・第一次措置の実施基準(日々公表銘柄のうち、いずれかに該当)

  • 残高基準 — イ. 売残高の対上場株式数比率が15%以上、かつ売残高の対買残高比率が70%以上/ロ. 買残高の対上場株式数比率が30%以上、かつ3営業日連続で25日線から上方に30%以上乖離/ハ. 「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」の公表後、売残15%以上または買残30%以上
  • 信用取引売買比率基準・売買回転率基準 — 日々公表と同じ条件式(しきい値も同じ)
  • 特例基準 — 取引所が必要と判断した場合

解除基準

増担保規制は、5営業日連続で「売残高の対上場株式数比率が12%未満」かつ「買残高の対上場株式数比率が24%未満」、かつ5営業日連続で「25日移動平均株価との乖離が15%未満」となったときに解除されます(いずれも取引所が必要と判断した期間は解除されないことがあります)。日々公表銘柄の解除はそれぞれ8%未満・16%未満・15%未満です。表の「解除まで」は、この条件が何営業日そろったかを表します。

この表の読み方

  • 規制中 — すでに委託保証金率の引上げ措置が実施されています。表示している到達度は「次の段階」に対するものです。
  • 発動間近 — 日々公表銘柄で、公表されている条件がすべてそろっています。ただし新規売付/買付比率は確認できないため、発動を意味しません。
  • 監視中 — 日々公表銘柄ですが、まだ基準には距離があります。
  • 候補 — 日々公表銘柄ではないものの、指定基準の確認できる条件を満たしています。
  • 売買回転率基準は1営業日で成立します。ほかの基準が3営業日や残高の積み上がりを要するのに対し、この基準だけは1日で条件がそろうため、急に来ます。「売買高が上場株式数以上」は、その日のうちに発行済株式が全部入れ替わるほどの商いが立ったということです。

「売買高が1,000売買単位以上」の判定では売買単位を100株として計算しています(東証の内国株はほぼ100株単位に統一されています)。ETF・ETNおよびREIT等は、ガイドライン上「別途定めるところを踏まえて取り扱う」とされているため、この一覧の対象外です。

本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の勧誘・投資助言ではありません。規制の実施・解除は東京証券取引所が決定するものであり、当サイトの表示は判断を保証しません。最新かつ正式な情報は必ず日本取引所グループの公表でご確認ください。投資はご自身の判断と責任で行ってください。詳しくはプライバシーポリシー運営者情報をご覧ください。

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